各種届書の提出
化粧品を製造販売する際には、あらかじめ製品ごとに製造販売届書を提出する必要があります。なお、外国から輸入する製品の場合は、製造販売届書のほか、化粧品外国届書と輸入届書も提出する必要があります。
化粧品製造販売届書
輸入及び国内製造の場合に、製造販売業許可所在地の都道府県(【例・東京都】 東京都福祉保健局)に提出する届書。
また、届出事項に変更があった際は、化粧品製造販売届出事項変更届書の提出が必要となります。
化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書
輸入の場合に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出する届書。
また、届出事項に変更があった際は、新たに化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書の提出が必要となります。
製造販売用化粧品輸入届書
輸入の場合に、関東信越厚生局又は近畿厚生局に提出(郵送)する届書
また、届出事項に変更があった際は、製造販売用化粧品輸入変更届書の提出が必要となります。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:木下 謙一
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)

