化粧品製造販売業者の遵守事項
製造販売業者は下記事項を遵守するよう規定されています。
(薬事法施行規則第92条)
- 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮を
すること。 - 製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。
- 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。
- 総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者がそれぞれ
相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮を
すること。 - 総括製造販売責任者が遵守事項に基づく責務を果たすために必要な
配慮をすること。 - 総括製造販売責任者が当該業務を公正かつ適正に行うために述べた
意見を尊重すること。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:木下 謙一
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